セットバックとは英語で「後退」という意味ですが、自分の土地でありながら、道路から一定の部分には建築をすることを規制する法令があり、この道路からの後退の事を「セットバック」と呼んでいます。建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道に面する土地では、セットバックしなければならずまた、その部分には建築物(門や塀や擁壁)を建築することもできないことになります。