一般にいわれているブロック塀は「補強コンクリート造のブロック塀」といいます。ブロック積の塀を作る時は、建築基準法の規定を順守したものとしなければなりません。1.2m以上のブロック積の塀作るときには、建築基準法施行令第62条の8や平成12年建設省告示第1355号で、塀の高さや配筋方法などの基準が規定されています。ブロック塀を設計・施工する際は、「建築基準法施行令第62条の8(塀)」を遵守してください。また、日本建築学会の仕様書は、法令では表現されていない部分を補足していますので参考にして下さい。